定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において定額減税が実施されました。
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)を支給しましたが、以下に該当する方には調整給付金(不足額給付分)を支給します。
| 実施機関 | 京都府宮津市 |
|---|---|
| 都道府県 | 京都府 |
| 対象地域 | 京都府宮津市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月20日(水)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年1月1日時点で宮津市に住民登録があり、次の不足額給付1及び不足額給付2に該当する方が対象となります。
定額減税の対象である納税者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入で2,000万円)以下である場合に限ります。
令和6年分所得税及び令和6年度住民税が全額定額減税済みの方は対象となりません。
令和6年1月1日時点で宮津市以外に住民登録がある方の当初調整給付額等については、各市区町村に確認したうえで給付額を算定します。
不足額給付1 当初調整給付額との間で差額が生じた方
当初調整給付額は、令和6年分所得税の確定を待たず、令和5年分の所得等をもとにした推計額を用いて算定しました。そのため、令和6年分所得税額の確定等により「不足額給付時 調整給付所要額(本来給付すべき額)」が「当初調整給付額」を上回る方に差額を支給します。
不足額給付2 定額減税及び低所得世帯向け給付がともに対象とならなかった方
次の要件を全て満たす方
1 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
2 令和6年分所得税及び令和6年度住民税において、税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
3 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等(7万円+3万円、10万円)、R6非課税化給付等(10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
対象費用
不足額給付1の方
➀ 当初調整給付額との間で差額が生じた方
調整給付の給付額の不足分(1万円単位で切り上げ)
➁ 当初調整給付額の支給対象でなかった方
令和6年度住民税及び令和6年分所得税の控除不足額合計額(1万円単位で切り上げ)
不足額給付2の方
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった方(令和6年度住民税課税対象外の方)は、3万円
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