定額減税調整給付金(不足額給付)

令和6年度に支給を行った定額減税調整給付金(以下 当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。

不足額給付は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付の額を上回った人に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

実施機関 滋賀県大津市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県大津市
上限金額
公募期間 2025年8月14日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。

(注)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。

不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じる人。

ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、以下のいずれの要件も満たす人。

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと

対象費用

不足額給付1
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額」(B)を上回る人に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」(C)として給付予定。

不足額給付2
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

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