定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
国の経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)については、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付額の算定を行いました。
確定申告等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が発生した方に、追加で不足分を給付するものです。
| 実施機関 | 栃木県栃木市 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象地域 | 栃木県栃木市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月6日(水)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年1月1日時点において栃木市在住の方で、次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(1)不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(2)不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付※の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者
対象費用
不足額給付1
・「不足額給付時における調整給付所要額」ー「当初調整給付時における調整給付額」
※差額を1万円単位に切り上げて支給
不足額給付2
・原則4万円(定額)
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
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