地方創生人材奨学資金返還支援事業
金額 100 万 円
基本情報
津久見市への定住・就職促進及び就学奨励を図るため、奨学資金の返還を10年間で最大100万円支援します。
| 実施機関 | 大分県津久見市 |
|---|---|
| 都道府県 | 大分県 |
| 対象地域 | 大分県津久見市 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の要件の全てに該当する者とする。
1、
A、大学等に在学した期間中に奨学金の貸与を受けた者であって、遅滞なく奨学金の返還を行っている者又は行う予定がある者で、奨学金の返還期間が1年間以上の者
B、本市に住所を有する者であって、原則として事業対象者の認定を受けた日の属する年度から起算し11の年度を超える期間(奨学資金の返還が10の年度より短い場合は、認定を受けた日から奨学資金の返還が終了するまでの期間)において継続して本市に居住する意思のある者
C、基準日(令和5年4月1日)以降に市内外の事業所等で新たに正規雇用者として雇用された者又は市内で新たに法人を設立した者若しくは市内で新たに事業を開始した個人事業主(新たに法人等を設立する場合は、津久見市企業立地促進条例(平成30年条例第21号)第2条第1項第1号に定義する業種を営む場合に限る。)。ただし、基準日以前に通算1年間以上市内外の事業所等に正規雇用者として雇用されていた者を除く。
D、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員でない者
E、市税等に滞納がない者(市外の市区町村から本市に住所を移す予定の者は、前住地のものも含む。)
F、奨学金の返還について他の助成等を受けていない者
G、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と密接な関係を持たない者
H、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営んでいない者
2、上記『1、C、』ただし書きの規定にかかわらず、次に掲げる者は、要件を満たすものとする。
A、基準日以降に、市長が別に定めるところにより行う保育士等又は介護従事者等に係る就職奨励事業の対象となる者
B、移住者
3、事業対象者のうち、津久見市出身者又は津久見高校を卒業した者を第1号事業対象者とし、それ以外の者を第2号事業対象者とする。
・1号対象者:助成率1/2以内 限度額:10万円/年→10年間で100万円以内
・2号対象者:助成率1/3以内 限度額: 5万円/年→10年間で50万円以内
対象費用
・要綱に定めた条件を満たしている方へ、奨学資金返還額の1/2及び1/3を助成します。(年間最大10万円)
・奨学資金返還支援申請を行ってから最大10年間(補助上限100万円)
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