締切 : 2025年10月31日(金)

定額減税しきれないと見込まれる者への給付(定額減税補足(不足額)特別給付金)

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」及び「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、定額減税(※)の実施と併せて、定額減税を補足する給付(※)を実施することとされました。

※定額減税は、国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減税を実施するもので、具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度の個人住民税1万円の減税を行うものです。

※定額減税を補足する給付は、定額減税を十分に受けられない(支援が不足する)者へ、当該不足する額を給付金として支給するものです。この定額減税を補足する給付は、次のとおり、事業の実施時期を2回に分けて給付します。

実施機関 千葉県富津市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県富津市
上限金額
公募期間 2025年8月1日(金)〜10月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で富津市にお住いの方であり、次の「不足額給付【1】」または「不足額給付【2】」に該当する方が対象となります。

不足額給付【1】
【対象となりうる方の例】
・令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付【2】
以下のすべての支給要件を満たす方に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
【支給要件】
1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
2. 低所得世帯向け給付※の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
3. 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
4. 令和6年中に実施した補足給付金(調整給付)の支給対象者に該当していない

対象費用

・不足額給付【1】
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額

不足額給付【2】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

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