定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に行われた定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付するものです。
| 実施機関 | 栃木県壬生町 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象地域 | 栃木県壬生町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月6日(水)〜15日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
対象費用
不足額給付1
「実際の定額減税しきれない額」(※1) - 令和6年度実施の「定額減税補足給付金」
※1万円単位で切り上げて算出
(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税定額減税済額
減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額
減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。
不足額給付2
原則4万円
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