締切 : 2025年10月31日(金)

定額減税補足給付金(不足額給付)

国の経済対策に基づき、令和6年度に定額減税が実施されましたが、令和6年に入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度個人住民税所得割額」を用いて、定額減税しきれないと見込まれた方に定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」)を令和6年8月以降に順次支給しました。

実施機関 長崎県佐々町
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県佐々町
上限金額
公募期間 2025年8月15日(金)〜10月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和7年1月1日時点において佐々町にお住まいで、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
(※)令和7年度個人住民税が他市区町村で課税されている場合は、課税している自治体から支給されます。

不足額給付1
令和6年分の所得税および定額減税の実績額などが確定後、本来支給すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた方

不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
◇ 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
◇ 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
◇ 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注1)低所得世帯向け給付とは、次の給付を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

対象費用

不足額給付1
〇本来支給すべき所要額 - 当初調整給付額 = 不足給付額(1万円単位で切り上げ)
※不足給付額がマイナスになったとしても、返還は生じません。

不足額給付2
〇原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

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