締切 : 2025年10月31日(金)

定額減税補足給付金(調整給付金(不足額給付))

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)(以下、当初調整給付という。)の算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を支給するものです。
なお、具体的には以下の2種類に分類されます。(※両方に該当することはありません)
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

実施機関 山形県南陽市
都道府県 山形県
対象地域 山形県南陽市
上限金額
公募期間 2025年8月24日(日)〜10月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

不足額給付①
令和7年1月1日時点で南陽市にお住いの方で、次の1または2のいずれかに該当する方であって、不足額給付時(基準日時点)の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付所要額を上回る方。
ただし、納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり、不足額給付①の対象ではなくなります。

1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方
2. 令和6年度個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方

不足額給付②
以下のすべての要件を満たす方。ただし、納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として、定額減税の対象外であること)

●税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれか)であること(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

●低所得世帯向け給付(※)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと
※令和5年度の個人住民税非課税世帯(または均等割のみ課税世帯)への給付(7万円/10万円)。または、令和6年度新たな非課税化世帯(または新たな均等割のみ課税化世帯)への給付(10万円)のこと

対象費用

不足額給付①
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
【調整給付所要額】・・・(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)or令和6年分所得税額(不足額)(マイナスの場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 (マイナスの場合は0)

不足額給付②
原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

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