定額減税補足給付金(不足額給付金)
基本情報
令和6年度個人住民税所得割及び令和6年分所得税の納税義務者を対象に、納税義務者本人とその扶養人数(配偶者含む)に応じて一人当たり所得税3万円、個人住民税1万円の定額減税が実施されました。その際、本人と扶養人数から算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額・所得税額を上回っており、定額減税の恩恵を十分に受けられていないと見込まれる場合に、定額減税しきれていないとされた差額を、対象者の方には令和6年度に「当初調整給付」として支給しておりました。
今回実施される「定額減税補足給付金(不足額給付金)」は、令和6年分所得税額及び定額減税実績額の確定後、本来給付すべき額が「当初調整給付」の額を上回った場合に、追加で不足分の給付を行うものです。
| 実施機関 | 熊本県嘉島町 |
|---|---|
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象地域 | 熊本県嘉島町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月12日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
原則として、令和7年1月1日に嘉島町に住所を有する方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】のどちらかに該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を元に令和6年分推計所得税額を用いて算定をしたこと等により、令和6年分所得税や住民税定額減税の実績が確定したのちに、当初調整給付の額と本来給付すべき額との間で差が生じた方
不足額給付2
以下の1~3のいずれの要件も満たす方
1. 令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円であること
2. 税制度上、扶養親族等として定額減税の対象とならないこと
3. 「低所得世帯向け給付金(注)」の対象となった世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと
対象費用
公式サイトをご確認ください
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