65歳超雇用推進助成金

当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

65歳超継続雇用促進コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者無期雇用転換コース

実施機関 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額
公募期間 2025年8月24日(日)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

65歳超継続雇用促進コース
当コースの主な要件は以下のとおりです。
(1)労働協約又は就業規則により、次のイ~ニのいずれかに該当する制度を実施したこと。
イ 65歳以上への定年引上げ
ロ 定年の定めの廃止
ハ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
ニ 他社による継続雇用制度の導入

(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(5)(1)の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
当コースは、高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置を次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。

(1)雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)を内容とする「雇用管理整備計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること

(2)高年齢者雇用管理整備措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。

高年齢者無期雇用転換コース
当コースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に受給することができます。

(1)無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること

(2)無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること

対象費用

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