定額減税不足額給付金

令和6年に実施した定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して行う給付金です。
不足額の算定にあたっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。

実施機関 宮城県丸森町
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県丸森町
上限金額
公募期間 2025年8月8日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和7年1月1日に丸森町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方。

不足額給付2
「不足額給付1」とは別に本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、給付できる場合があります。

以下のすべての要件を満たす方が支給対象となります。
・所得税額及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外であること。
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。
(※)
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象費用

不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

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