定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要しております。通知の発送等は令和7年8月中旬頃を予定しておりますが、具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。 
㊟個人の詳細については、個人情報の観点からお電話でお問い合わせをいただいても、お答えしておりません。予めご了承ください。

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策として令和6年に実施した定額減税に伴う定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足がある方等に対し不足額給付金の支給を行います。

実施機関 沖縄県八重瀬町
都道府県 沖縄県
対象地域 沖縄県八重瀬町
上限金額
公募期間 2025年7月15日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

不足額給付金の対象は、令和7年1月1日時点で八重瀬町に住民登録がある方で、「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方になります。

不足額給付1
令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。

不足額給付2
次のすべての要件を満たす方に、4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外移住者であった場合は3万円となるなど、3万円以内の個別の給付額となる場合があります。

〇所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
※ただし、令和5年所得において扶養親族として定額減税の対象になったが、令和6年所得において扶養親族から外れてしまった場合。また逆に令和5年所得において扶養親族から外れていたが令和6年所得において扶養親族として所得税の定額減税の対象となる方についても対象となる場合があります。

〇「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や「合計所得金額が48万円超」の方。

〇「調整給付」の給付対象者(扶養親族を含む)や「低所得世帯給付対象世帯」の世帯主・世帯員に該当していない方。 

対象費用

公式サイトをご確認ください。

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