大口町工場等遮熱促進事業補助金
金額 100 万 円
基本情報
町内企業における働きやすい職場環境の整備を推進することを目的に、工場・倉庫等の屋根及び外壁に遮熱塗装工事を施工する際の経費について補助金を交付します。
| 実施機関 | 愛知県大口町 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 対象地域 | 愛知県大口町 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
町内に事業所を置く事業者で、次の要件のいずれにも該当する方。
※ここでいう「事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める事業者のことを指します。
(1) 町内で1年以上事業を営む事業者であること。
(2) 常時雇用労働者が2人以上であること。
(3) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 貸金業(貸金業法(法昭和58年律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行う者でないこと。
(6) 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者でないこと。
(7) 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
(9) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(10) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(11) 町税の滞納がない者であること。
対象費用
1平方メートルあたり1,000円
上限額 100万円
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