守山市住宅・店舗・施設改修助成制度
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本市では、新型コロナウイルス感染症による市内経済への影響緩和、新たな需要創出による個人消費の拡大および消費喚起により、地域経済の活性化を図ることを目的として、住宅・店舗・施設改修工事を行った住宅・店舗・施設の所有者等に対して、予算の範囲内において助成金を交付します。
実施機関 | 滋賀県守山市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県守山市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年5月2日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 企業,個人 |
対象業種 | 卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,サービス業,漁業,製造業,情報通信業 |
詳細情報
対象者
申請の要件 (次のすべての要件を満たすことが必要です)
(1) 助成対象者
・市内に住所を有すること ただし、法人は本社または事業所が市内にあること
・市税等を滞納していないこと
(2) 助成対象となる住宅
・市内に存する住宅
・現に申請者が居住している住宅
・申請者又は申請者と生計を一にする者及び申請者と2親等以内の親族が所有している住宅
(3) 助成対象となる店舗
・市内で営業している店舗
・小売業、一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業およびこれに類する業をしていること
・中小企業であること(中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する店舗)
資本金または出資金または常時使用する従業員
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
従業員:事業主や事業主の3親等内の親族は含みませんが、パート・アルバイトであっても経営に不可欠な方は含みます。
サービス業:一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項に規定する営業を行う店舗でないこと
・助成対象者が所有または賃借(使用貸借)する店舗であること
助成対象となる施設
・市内で開業している施設
・医療業、社会福祉・介護事業およびこれらに類する事業を行っている施設であること
・中小企業であること(中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第5号または6号の規定に該当する施設)
・助成対象者が所有または賃借(使用貸借を含む。)する施設であること。
対象費用
住宅、店舗(小売業、一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業等))または施設(医療、社会福祉・介護事業等施設)の改修で、対象工事費50万円以上(消費税抜き)に対し、補助率10%で最大30万円の助成をします。
助成対象工事
・内装工事(クロス張替え・補修、間取りの変更、窓・扉等建具取替え、タイル張替え、畳の新調など)
・外装工事(屋根・外壁の塗替や張替え、屋根の葺き替え・防水工事など)
・住宅設備工事(台所・便所・浴室ほか給排水の設備・取替え)
・エコリフォーム工事(窓・外壁・屋根の断熱、太陽熱利用システム設置、節水型トイレの設置、高断熱浴槽設置、高効率給湯器設置、IH設置、LED照明器具設置、太陽光利用照明設備設置、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置など)
・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)
・助成対象工事と合わせて施工するエアコン設置工事(エアコン設置のみの工事は除く)
・助成改修工事と合わせて施工するスイッチ、コンセントの増設など
・助成対象工事と合わせて施工される太陽光発電システム、蓄電池設置工事(設置のみおよび全量買取は除く)
・助成対象工事と合わせて施工する防虫工事(防虫工事のみは除く
・外構工事(車庫・インターフォン取付・フェンス・ポスト・宅配ボックス・汚水設備修繕・テラス設置など)
※建築基準法等法令に適合するものであり、かつ建築確認済証の交付を受けたもの
・造園工事(給水栓、ウッドデッキ、植栽、生垣など)
※建築基準法等法令に適合するものであり、かつ建築確認済証の交付を受けたもの
・これらに付帯する工事(養生・仮設足場・解体費・廃材処分・建築確認申請費用ほか)
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