「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円)が行われました。この定額減税の実施に伴い、令和5年中の所得や扶養状況から推計した「令和6年分推計所得税額」により算出した「調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる金額)」を令和6年に支給しました。
| 実施機関 | 栃木県那須烏山市 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象地域 | 栃木県那須烏山市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年6月27日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
不足額給付の対象者
令和7年1月1日に那須烏山市にお住いで次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
1 不足額給付1
「調整給付金」の算出に際し、令和5年所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いたことで、令和6年分所得税及び定額減税の実績等額が確定後に、本来給付すべき金額と調整給付金との間で差が生じた方を指します。
2 不足額給付2
(1)次のすべての要件を満たす方
・所得税額および個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象費用
公式サイトをご確認ください。
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