小坂町特定不妊治療費等助成事業
金額 20 万 円
基本情報
小坂町では、不妊症・不育症で治療している方の経済的負担を軽減するため、治療費の助成をしています。
| 実施機関 | 秋田県小坂町 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 対象地域 | 秋田県小坂町 |
| 上限金額 | 20万円 |
| 公募期間 | 2025年4月21日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
1. 夫婦として町内に住所を有し、現に居住している。
2. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である。
3. 町税を滞納していない。
特定不妊治療
1、2、3に加えて次の要件を満たすこと。
・秋田県特定不妊治療費助成事業または秋田県先進医療等不妊治療費助成事業の助成金の交付決定を受けている。
・特定不妊治療とは、医師により不妊症と診断され行われる体外受精及び顕微授精をいいます。
一般不妊治療
1、2、3に加えて次の要件を満たすこと。
・医療機関で不妊治療が必要であると診断されている。
・被保険者等である。
一般不妊治療とは、タイミング法、薬物療法、手術療法、人工授精等による不妊治療(対外受精及び顕微授精を目的とした薬物療法や手術療法等の治療は除きます。)及びこれらに係る検査をいいます。ただし、夫婦以外の第三者からの精子または卵子の提供による不妊治療は除きます。
不育症治療
1、2、3に加えて次の要件を満たすこと。
・医療機関で不育症治療が必要であると診断されている。
・被保険者等である。
・不育症治療とは、流産、死産または新生児死亡を繰り返し、出産または子どもを育てることができない症状があり、医師により不育症と診断され行われる不育症の治療及びこれに係る検査をいいます。
対象費用
特定不妊治療
1回につき上限20万円
助成回数は秋田県特定不妊治療費助成事業の回数に準じます。ただし、特定不妊治療の一環として男性不妊治療を行った場合、1回の治療につき20万円まで上記の額に加算します。また、先進医療等不妊治療費の2回目以降の費用についても対象とします。
一般不妊治療
1年度につき上限15万円(助成期間は初回の助成を受けてから5年です。)
不育症治療
1年度につき上限15万円(助成期間は初回の助成を受けてから5年です。)
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