聖籠町子育て世帯移住・就業支援事業
金額 50 万 円
基本情報
聖籠町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、18歳未満の者を帯同し一定の要件を満たして東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地域(下表参照)以外の地域をいう。以下同じ。)から移住した方に対し、子育て世帯移住支援金を交付します。
| 実施機関 | 新潟県聖籠町 |
|---|---|
| 都道府県 | 新潟県 |
| 対象地域 | 新潟県聖籠町 |
| 上限金額 | 50万円 |
| 公募期間 | 2025年3月7日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
申請日において、以下の要件を満たす方が対象となります。
(1) 移住等に関する要件(ア〜ウの全てに該当)
ア 移住元に関する要件(以下の全てに該当)
・聖籠町への転入(住民票を移して転入することをいう。以下同じ。)直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住をしていたこと。
・聖籠町への転入直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
・聖籠町移住・就業支援事業の(1)移住元に関する要件に当てはまらないこと。
イ 移住先に関する要件(以下の全てに該当)
・聖籠町への転入後1年以内であること。
・申請日から5年以上、聖籠町に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件(以下の全てに該当)
・暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
・日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(2) 就業等に関する要件(ア〜エのいずれかに該当)
ア 就業に関する要件(以下の全てに該当)
・勤務地が東京圏以外に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・申請日から5年以上、就業先に継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・【専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合をいう。以下同じ。)のみ】目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
・【専門人材以外】就業先が「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載されている求人(申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職にある法人等に係るものを除く。)であり、当該求人への応募日がその掲載日以降であること。
イ 起業に関する要件
・申請日から過去1年以内に新潟県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
ウ テレワークに関する要件(以下の全てに該当)
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
エ 関係人口に関する要件
・聖籠町への転入前に、町長に対し、聖籠町の移住・定住の取組を含む政策全般に係る意見を書面で提出していること。
(3) 子育て世帯に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
・申請者及び18歳未満の者(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいう。以下同じ。)を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
・申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
・申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が令和6年4月1日以降に転入したこと。
・申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
対象費用
世帯50万円
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