西都市定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合には、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付金」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき額が「当初調整給付金」を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
| 実施機関 | 宮崎県西都市 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 対象地域 | 宮崎県西都市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年7月1日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年1月1日に西都市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【不足額給付Ⅱ】
以下の⑴~⑶の支給要件をすべて満たす方
⑴ 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として定額減税対象外である
⑵ 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
⑶ 次の低所得世帯向けの給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象費用
【不足額給付Ⅰ】
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
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