藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)
金額 50 万 円
基本情報
町内で創業するため支援機関(公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会)の支援を受けて、具体性のある創業計画を作成し、計画の実効性が確認された事業が対象です。
| 実施機関 | 青森県藤崎町 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 対象地域 | 青森県藤崎町 |
| 上限金額 | 50万円 |
| 公募期間 | 2025年4月4日(金)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
町内で新たに創業する方で次に掲げる要件の全てを満たす方が対象となります。
(1)補助対象期間内に町内で新たに創業し、営業開始が確実であり、かつ、創業日から3年以上継続して町内で事業を行うことが見込まれること。
(2)支援機関のいずれかの支援を受け、創業事業計画書を作成すること。
(3)交付申請時に特定創業支援等事業を受講完了していること。
(4)許認可等を必要とする業種であって、必要な許認可を受けていること。
(5)事業完了までに藤崎町商工会の会員になること。
(6)町税等に滞納がないこと。
※次のいずれかに該当する場合は補助対象者となりません。
(1)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める営業を行う者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団その他暴力団員と関係を有する者
(4)政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む者
(5)公序良俗に反する事業を営む者
(6)その他町長が適当でないと認める者
対象費用
補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、限度額は50万円です。ただし、他の補助金等を併用する場合は、その金額を控除した額の2分の1以内とします。
青森県の地域別補助金・助成金情報
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