不足額給付(定額減税補足給付金)
基本情報
注)現在、具体的な実施方法について検討中ですので、手続き方法や支給時期等の詳細は、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。現時点では、具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)において、定額減税を十分に受けられない(定額減税の額が、定額減税前の税額を上回る)と見込まれる人へ、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得税額を基に給付を行いました。
このたび令和6年分の所得税及び定額減税の実績等が確定し、本来給付すべき額と、当初調整給付金との間で不足が生じる人等に対し、令和7年度に追加で給付金を支給します。
| 実施機関 | 青森県十和田市 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 対象地域 | 青森県十和田市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年6月6日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
原則として令和7年1月1日に十和田市に住民登録がある人で、次の不足額給付Ⅰ又は不足額給付Ⅱのどちらかに該当する人。
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付金との間で不足が生じる人。
【給付対象となりうる人の例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、所得税分の定額減税しきれない額(R6実績値)が増加した人。
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が増加し、所得税分の定額減税しきれない額(R6実績値)が増加した人。
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、個人住民税所得割分の定額減税しきれない額(R6実績)が増加した人。
不足額給付Ⅱ
以下の支給要件をすべて満たす人(例:青色事業専従者や事業従事者(白色)の人、合計所得金額48万円超の人)
【支給要件】
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
・税法上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
・低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと。
対象費用
不足額給付Ⅰ
不足額給付額※= 本来給すべき額【不足額給付時(令和7年】-当初調整給付金 【当初給付時(令和6年】
※1万円単位
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
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