令和7年度海外出願支援事業
金額 300 万 円
基本情報
公益財団法人やまぐち産業振興財団では、特許庁の事業を活用して、県内中小企業の知的財産権を活用した海外での戦略的な事業展開を支援するため、海外出願に要する経費の一部を助成します。
| 実施機関 | 公益財団法人やまぐち産業振興財団 |
|---|---|
| 都道府県 | 山口県 |
| 対象地域 | 山口県 |
| 上限金額 | 300万円 |
| 公募期間 | 2025年5月16日(金)〜6月16日(月) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
①山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等であること。
(中小企業者等とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者
及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。)をいう。)
ただし、地域団体商標の海外出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。
なお、いわゆる※「みなし大企業」は支援対象外となります。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
②海外を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
③外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等であること。
④外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において、同等の書類を提出できる中小企業者等であること。
⑤国及び財団が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)、及び経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力する中小企業者等であること。
対象費用
①1企業に対する補助金の上限額 300万円
②案件ごとの補助金の上限額
1)特許 150万円
2)実用新案、意匠、商標 60万円
3)冒認対策商標 30万円
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