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UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)

上限
金額
100

雨竜町では、令和7年度より北海道と共同して新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施します。
本制度は、東京圏から雨竜町へ移住し、北海道が求人を掲載するマッチングサイトに登録した企業に就業した方、北海道が実施する起業支援事業により起業された方、またはテレワークにて移住元での業務を継続しながら仕事をする方などを対象に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
移住支援金の交付対象要件等の詳細については下記よりご確認ください。

実施機関 北海道雨竜町
都道府県 北海道
対象地域 北海道雨竜町
上限金額 100万円
公募期間 2025年4月1日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

移住元に関する要件
次のどちらにも当てはまる方
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合に合っては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者については、通学期間の修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間に換算されます。

・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とできます。

※条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件
次のいずれにも当てはまる方
・令和7年4月1日以降に雨竜町に転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・雨竜町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他の要件
次のいずれにも当てはまる方
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

・申請者(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び雨竜町が認める場合を除く。

・町税等を滞納していないこと。

・その他北海道または雨竜町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件
次のいずれかに当てはまる方
・北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載されている企業へ就業された方。
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
・テレワークにより移住された方(所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。)
・関係人口(雨竜町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している方や雨竜町に居住経験のある方が、農林業に就業された場合)
・起業する場合、1年以内に北海道が道実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

世帯に関する要件
次のいずれにも当てはまる方
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和7年4月1日以降に転入していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

対象費用

・単身で移住された方 60万円
・世帯で移住された方 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

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