定額減税給付金「不足額給付金」
基本情報
令和6年度に実施した定額減税給付金は、迅速に給付を実施する必要があったことから、令和5年分所得を基に推定した課税状況を用いて給付を行いました。
そのため、令和6年度の確定申告等により、令和6年分所得税及び定額減税可能額が確定したことにより、昨年度実施した、定額減税給付金の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
| 実施機関 | 秋田県八峰町 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 対象地域 | 秋田県八峰町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年5月9日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
不足額給付に該当する方
令和7年1月1日時点において八峰町に住民登録があり、以下のパターンに該当する方
※令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は該当になりません。
パターンⅠ
・令和5年中より令和6年中所得が大きく減少した方(例:令和6年中に退職等)
・令和6年中に子供の出生などで扶養親族が増えた方
・令和6年中に修正申告し、令和6年度分の住民税所得割が大きく減少した方
パターンⅡ
・令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税される前の税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
・税金の制度上の、配偶者や扶養親族でない方
(例:事業専従者(青色・白色)、合計所得金額が48万円を超える方)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
(例:令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯(10万円)に該当していない)
対象費用
公式サイトをご確認ください。
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