募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

三木市中小企業等条件変更信用保証料補給金

上限
金額
50

新型コロナウイルス感染症の
影響の長期化により、
コロナ対策融資の条件変更を
行った市内の中小企業者・
小規模企業者の皆様へ
新型コロナウイルス緊急対策
「三木市中小企業等条件変更
信用保証料補給金制度」を
創設しましたので、
補給金の申請受付について
ご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症の
影響の長期化に伴い、
事業活動に影響を受け、
資金繰りの悪化している
市内の中小企業者等に対して、
三木市中小企業等条件変更
信用保証料補給金を交付
することにより、
中小企業者等の事業活動の継続を
支援します。

実施機関 兵庫県三木市
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県三木市
上限金額 50万円
公募期間 2022年4月28日(木)〜23年2月28日(火)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象者
申請日において次の各号の
いずれにも該当する方を
対象とします。
(1) 中小企業信用保険法第2条に
  規定する中小企業者又は
  小規模企業者であること。(※1)
(2) 市内に主たる事業所を有する
  個人又は法人であること。(※2)
(3) 新型コロナウイルス感染症対策
  として兵庫県中小企業融資制度を
  利用して金融機関から受けた融資
  (※3)について、令和3年4月1日以降に
  返済額の軽減を目的とした
  条件変更を行った者であること。
(4) 補給金の対象とした条件変更について、
  国又は県から他の給付金等の
  支給を受けていない、
  又は受けないこと。
(5) 補給金の対象とした条件変更を行った
  日の1年前の日以前に納期限が
  経過した市税の滞納がないこと。
(6) 代表者、役員又は使用人その他の従業員、
  構成員等が三木市暴力団排除条例に
  規定する暴力団員又は
  暴力団密接関係者でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の
  適正化等に関する法律に規定する
  「性風俗関連特殊営業」
  又は当該営業にかかる
  「接客業務受託営業」を行う
  事業者でないこと。
(8) 政治的活動又は宗教的活動を
  主たる目的とする団体で
  ないこと。 
※1 個人事業主や中小企業のほか、
   農協等の協同組合、協業組合、
   医業を主たる事業とする法人、
   特定非営利活動法人、
   商工組合等が該当します。
   一般社団法人、一般財団法人、
   宗教法人、学校法人、
   社会福祉法人等は該当しません。
※2 事業主の住民登録が市内にある
   場合でも、主たる事業所・店舗が
   市外にある場合は対象となりません。
※3 新型コロナウイルス感染症対策として
   下記の兵庫県中小企業融資制度を
   利用して受けた融資が該当します。    
・新型コロナウイルス対策貸付(経営円滑化貸付)
・経営活性化資金(新型コロナウイルス対策)
・借換等貸付(新型コロナウイルス対策)
・新型コロナウイルス危機対応貸付(経営円滑化貸付)
・新型コロナウイルス感染症対応資金
・新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付
・伴走型経営支援特別貸付

対象費用

補給金の額
条件変更に要した
信用保証料相当額(上限50万円)

交付の回数
一つの交付対象者につき
1回を限度とします。
(令和3年度に交付を受けている
 方については、
 再度の申請はできません。)

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