住居確保給付金

上限
金額
4 2,000

離職、自営業の廃止(以下「離職等」といいます。)又は、個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」といいます。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した人又は住居を喪失するおそれのある人に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの人の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うものであります。

実施機関 和歌山県橋本市
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県橋本市
上限金額 4万2000円
公募期間 2024年7月2日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

以下、1から8の全ての要件に該当する人が対象になります。
1. 離職等又は、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失している又は喪失するおそれがあること                                         ※申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが、申請者が居住可能な住宅を所有していないこと

2. 申請日において、離職等の日から2年以内の方、又は、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること                                              ※離職には、事業を行う個人の当該事業の廃止も含みます。廃業届等、廃業したことを確認できる書類をご用意ください。

3. 離職等又は、やむを得ない休業等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

4. ハローワークへの求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職(※)を目指した求職活動を行うこと。ただし、自営業者で事業再建を希望する場合は、経営相談先(商工会議所、商工会、よろず支援拠点等)へ経営相談および自立へ向けた活動を行うことで求職活動に代えることができます。                                                  ※「住居確保給付金」における「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいいます。                           

5. 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が、基準額の範囲内であること

6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の合計が基準額以下であること

7. 「地方自治体等が実施する類似の給付等」を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと

8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

対象費用

橋本市の場合、下記の金額を上限として、原則3ヵ月間の家賃の実費分について給付します。共益費、管理費、駐車場代、光熱水費等は含まれませんので、申請者の自己負担となります。住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。  

単身世帯(1人) 32,000円
複数世帯(2人) 38,000円
複数世帯(3人~5人) 42,000円

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