浸水住宅復旧緊急支援事業費補助金
金額 45 万 円
基本情報
令和6年7月25日からの大雨により、居住する住宅に浸水等の被害を受けた被災者が、被災住宅の復旧・修繕工事を行う場合に、その費用に対して補助金を交付し、被災者の住宅再建を支援するものです。
実施機関 | 山形県遊佐町 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県遊佐町 |
上限金額 | 45万円 |
公募期間 | 2024年10月21日(月)〜25年3月10日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象になります。
1)令和6年7月25日からの大雨により被災した住宅に居住する町民(※1)
2)遊佐町から罹災証明書の交付を受け、被害の程度が以下のいずれか
・半壊
・準半壊
・準半壊に至らない(一部損壊)
3)大雨により被害を受けた箇所の修理を行うこと(※2)
4)併用できない制度を利用していないこと(※3)
5)令和7年3月19日(水)までに実績報告書を提出できること
※1 貸家の所有者による修繕工事等は対象になりません
※2 大雨が原因ではない修繕工事等(古くなったもの、大雨以外により壊れたもの)については対象になりません
※3 以下の方は補助金の利用ができません
・「被災者生活再建支援金」により被災住宅を解体した方、またはこれからする予定の方
・「災害救助法に基づく住宅の応急修理制度」を利用し、限度額の範囲内で工事が完了した方
・「持家住宅リフォーム支援金」を同一工事内容で申請している方
対象費用
罹災証明書の被害の程度に基づき、次に定める額のいずれかを補助します。(千円未満切り捨て)
1)半壊・準半壊の被害を受けた方
上限45万円(補助対象工事費が45万円に満たない場合、補助対象工事費)
2)準半壊に至らない(一部損壊)の被害を受けた方
上限22万5千円(補助対象工事費が22万5千円に満たない場合、補助対象工事費)
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