定額減税調整給付金
基本情報
令和6年度に実施する定額減税において、令和6年分所得税の見込み額と、令和6年度個人住民税の所得割額よりも減税額が大きい方へ対し、その差額を調整給付金として支給するものです。
| 実施機関 | 兵庫県神河町 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 対象地域 | 兵庫県神河町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2024年8月23日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和6年1月1日に神河町に住所があった方のうち、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方が対象者です。
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る方
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割」を上回る方
注1) 以下の場合は支給対象外です
令和6年分推計所得税と令和6年度分個人住民税所得割のどちらも0円の方
合計所得金額が1,805万円を超える方
注2) 減税対象人数には納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)を含みます。国外に居住する控除対象配偶者、扶養親族は除きます。
注3) 「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度の住民税情報をもとに推計した所得税額を記載しており、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、令和7年以降に不足額を給付予定です。
対象費用
支給金額は(ア)+(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額
(ア)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(イ)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
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