働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
金額 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード中小企業事業主の団体や、その連合団体、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
実施機関 | 厚生労働省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 1000万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜11月29日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
支給対象となる事業主団体等(※1、2)は、3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成する、次のいずれかに該当し、1年以上の活動実績がある事業主団体等です。
(1)事業主団体
ア)法律で規定する団体等(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)
イ)上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
(2)共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
(※1)事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えている必要があります。
(※2)次のアからエまでに定める事業主で構成される団体(以下「適用猶予業種等団体」という。)が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の5分の1を超えている必要があります。また、労働者災害補償保険の適用事業主である全国、都道府県単位の適用猶予業種等団体において、定款等に基づいて支部組織を設置しており、当該支部組織の1組織でも中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の5分の1を超えている場合は、当該適用猶予業種等団体は、本項の要件を満たすものとすること。
ア)労働基準法第139条第1項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主
イ)労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者が所属する事業主
ウ)病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を運営する事業主
エ)労働基準法第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主
対象費用
上記「成果目標」の達成に向けて取り組んだ場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費を支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)対象経費の合計額
(2)総事業費から収入額を控除した額(※1)
(3)上限額500万円(※2)
(※1)例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※2)都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1000万円です。
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