おすすめ 締切 : 2025年03月31日(月)

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

上限
金額
1,000

人材開発支援助成金の特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コースの3コースを統合し、「人材育成支援コース」を創設しました。

実施機関 厚生労働省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 1000万円
公募期間 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

1.人材育成訓練
基本要件申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者

2.認定実習併用職業訓練
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であって、申請事業主に雇用される被保険者
(1)新たに雇い入れた者(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
(2)大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者※1であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者※2に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
(3)既に雇用する被保険者

なお、上記対象者(1)のうち新規学卒予定者以外の者、(2)及び(3)の者は、キャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザー(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導員も含む)によるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されることまた、キャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が認められる者であること

※1雇用保険被保険者で、次のイまたはロに該当する者をいいます。
イ)雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
ロ)雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)※2短時間等労働者以外の正規雇用労働者等をいいます。

3.有期実習型訓練
次の(1)から(6)のいずれにも該当する有期契約労働者等であって、申請事業主に雇用される者※1
(1)ジョブ・カード作成アドバイザー等※2により、職業能力形成機会に恵まれなかった以下のいずれかに該当する者として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者※3
a.原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就労を含む)されたことがない者であること(訓練実施分野にあたるかどうかの判断は厚生労働省編職業分類の中分類による)。ただし、訓練実施分野であるか否かにかかわらず過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として就業経験がある者を除く。

b.aにおいて訓練の対象外とされた者で過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で、体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者、あるいは、正規雇用であっても訓練実施分野において、過去5年以内に短期間(1年未満)での離転職を繰り返したことにより正規雇用の期間が通算して3年以上となる者など、過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者であること。

(2)正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者※4ではないこと
(3)有期実習型訓練を実施する事業主※5の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
(4)事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
(5)他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練を修了後6か月以内の者でないこと
(6)同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練を修了した者でないこと。

※1 派遣活用型の場合には、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者となります。

※2ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行う者として厚生労働省、または登録団体に登録された者をいいます。

※3 キャリアコンサルティングは、労働者とジョブ・カード作成アドバイザー等が個別に面談する方法により行われる必要があり、以下の方法で行われたものはキャリアコンサルティングが行われたこととはなりません。・対面が確保されない方法(テレビ電話等、相互の様子を見て取ることができるとともに質疑応答などができる形態のものを除く)・集合形式(ガイダンス、セミナー、グループワーク)により実施されたもの

※4有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等へ転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除きます。

※5 派遣活用型を実施する事業主の場合には、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者であること

※eラーニングと通信制による訓練にも、助成金を支給します。

対象費用

1.人材育成訓練
ア)雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く。)の場合:45%(30%)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合※1:+15%(+15%)

イ)有期契約労働者等の場合:60%
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+15%

ウ)有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合※2:70%
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+30%

2.認定実習併用職業訓練
45%(30%)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+15%(+15%)

3.有期実習型訓練
ア)有期契約労働者等の場合:60%
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+15%

イ)有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換等した場合:70%
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+30%

〇賃金助成(1人1時間当たり)
760円(380円)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+200円(+100円)

〇OJT実施助成(1人1コース当たり)
1.人材育成訓練
なし

2.認定実習併用職業訓練
20万円(11万円)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+5万円(+3万円)

3.有期実習型訓練
10万円(9万円)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+3万円(+3万円)

支給限度額
〇経費助成限度額(1人当たり)
ア)中小企業事業主・事業主団体等
・10時間以上100時間未満:15万円
・100時間以上200時間未満:30万円
・200時間以上:50万円

イ)中小企業以外の事業主
・10時間以上100時間未満:10万円
・100時間以上200時間未満:20万円
・200時間以上:30万円

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