締切 : 2025年03月31日(月)

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

上限
金額
60

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対し助成金を交付します。

実施機関 厚生労働省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 60万円
公募期間 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業

詳細情報

対象者

次の1~6の全てを満たす必要があります。
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること。
3.対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。
4.対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと。
5.基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)。
6.対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること。

対象費用

本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下記のとおりです。
1.大企業
(1) 支給総額:50万円
(2) 支給対象期間:1年間
(3) 支給対象期ごとの支給額:25万円 × 2期

2.中小企業
(1) 支給総額:60万円
(2) 支給対象期間:1年間
(3) 支給対象期ごとの支給額:30万円 × 2期

※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中について対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

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