人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード全国の建設事業者さまが対象の助成金制度です。法に基づく技能講習・検定などの費用に最大500万円が支給されます。
実施機関 | 厚生労働省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 建設・不動産業 |
詳細情報
対象者
受給できる建設事業主
次のイ及びロに該当する建設事業主が対象となります。(自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は「中小建設事業主」を「建設事業主」に読み替え)
イ.
・「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主かつつ「中小建設事業主」である事業主
・雇用管理責任者の選任
・受講者の3分の2以上が、「Aの事業所」で勤務する建設労働者及び下請である「Aの中小建設事業主」(「Aの中小建設事業主」に限る)で雇用される建設労働者であること
・「一般の事業」又は「農林水産業、清酒製造業」の雇用保険料率の適用を受ける建設業の許可を有する建設事業主かつ「中小建設事業主」である事業主
ロ.雇用している雇用保険被保険者である建設労働者に、所定労働時間内に受講させ、その期間の所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払った場合に助成対象となります。
所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、通常の賃金に加えて所定の割増をした額の賃金以上の額を支給することが必要です。
対象費用
〇経費助成
・雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合、支給対象費用の4分の3
・雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
ー35歳未満の労働者について支給対象費用の10分の7
ー35歳以上の労働者について支給対象費用の20分の9
・中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合、支給対象費用の5分の3
※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。
※経費助成のみの申請についても賃金台帳等により賃金の支払いを確認します。
〇賃金助成
・雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合、1日当たり8550円(建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合、9405円)
・雇用する雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
、1日当たり7600円(建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合
、8360円)
〇賃金向上助成・資格等手当助成
・「経費助成」の支給決定を受けている場合は支給対象費用の20分の3
・「賃金助成」の支給決定を受けている場合
(1)雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合:2000円/日
(2)雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合:1750円/日
※支給上限額:500万円
※ 中小建設事業主以外の建設事業主が自ら雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、経費助成のみの支給となります。
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