令和6年度遊佐町結婚新生活支援事業
金額 60 万 円
基本情報
婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に遊佐町内で取得・リフォーム・賃借した住宅に要した費用と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
実施機関 | 山形県遊佐町 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県遊佐町 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2024年7月1日(月)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての項目に該当する世帯
(1)補助金の交付申請時に夫婦の双方の住民票が新居の住所になっていること
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
(3)令和5年分の夫婦の所得が合わせて500万円未満であること(※1)
(4)他の公的制度による家賃補助、住宅取得やリフォームの補助等を受けていないこと
(5)夫婦の一方または双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
(6)申請日から2年以上継続して遊佐町内に居住する意思があること
(7)夫婦の双方が補助申請する日以前に納期限の到来した町税等を滞納していないこと
(8)夫婦並びに同居する家族が、遊佐町暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと
(※1)ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
対象費用
婚姻日において、夫婦ともに
29歳以下の場合・・・60万円上限
39歳以下の場合・・・30万円上限
山形県の地域別補助金・助成金情報
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