定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の所得割額において、定額減税が実施されます。この定額減税において、減税しきれないと見込まれる額がある方へ給付金を支給します。

実施機関 福島県川俣町
都道府県 福島県
対象地域 福島県川俣町
上限金額
公募期間 2024年6月25日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税※¹または令和6年度個人住民税の所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。

※1 町が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額です。

あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、給付不足がある場合には、令和7年度に追加給付予定です。

対象費用

定額減税可能額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
・所得税分=3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)
・個人住民税所得割額分=1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)

※控除対象配偶者、扶養親族のうち、国外居住者は除く。

給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を合算して1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(1)と(2)の合計額(1万円単位に切り上げ)=給付額

(1)所得税分定額減税可能額 ― 令和6年分推計所得税(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割額分定額減税可能額 ― 令和6年度個人住民税所得割額(<0の場合は0)

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