移住支援金「龍ケ崎市わくわく茨城生活実現事業」
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード龍ケ崎市では、市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足の解消を目的に、茨城県と連携し「龍ケ崎市わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
実施機関 | 茨城県龍ケ崎市 |
---|---|
都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県龍ケ崎市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月19日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住支援金対象者の要件
移住に関する要件
次の(1)から(3)までの区分に応じ、要件を満たすこと。
(1)移住元に関する要件
次の要件にすべて該当すること。
ただし、東京圏(注釈1)(条件不利地域(注釈2)を除く)に居住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学した後に、東京23区内の企業等へ就職したものについては、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。
・龍ケ崎市に住民票を異動した日(以下「異動日」という。)直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していたこと、又は異動日直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(注釈1)(条件不利地域(注釈2)を除く。)に居住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
・異動日直前の連続した1年以上の間、東京23区に居住していたこと、又は異動日直前の連続した1年以上の間、東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ、異動日の3か月前の日から前日までのいずれかの日において、当該日までの連続した1年以上の間、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
注釈1
東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
注釈2
条件不利地域
・東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
・千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、
・神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
太字は、令和4年4月1日以降に転入された方のみが対象
(2)移住先に関する要件
次の要件にすべて該当すること。
・令和元年6月1日以後に龍ケ崎市に転入した方
・移住支援金の交付申請を行う日(以下「申請日」という。)が異動日後3か月から1年までの間であること。
・5年以上継続して龍ケ崎市に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次の要件に該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと又は反社会的勢力と関係を有する者でないことその他移住支援金の交付の対象として不適当でないこと。
・就職・テレワーク・関係人口・起業に関する要件
次の(1)から(5)までの要件のいずれかに該当すること。
(1)就職の場合
就業先がマッチングサイトに掲載されている求人(注釈3)を行った企業等であって、次の要件をすべて満たすこと。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に規定する対象法人に就業し、申請日の時点で連続して3か月以上就業していること。
・求人への応募日が当該求人のマッチングサイトに掲載された日以降であること。
・申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。
・新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。
注釈3
茨城県求人マッチングサイトの「移住支援金対象法人」は、移住支援金対象求人一覧をご覧ください。
(2)専門人材の場合
専門人材(注釈4)として就業した者であって、次の要件をすべて満たすこと。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請日の時点で連続して3か月以上就業していること。
・申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。
・新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
注釈4
専門人材とは、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方をいいます。
(3)テレワークに関する要件
テレワークを実施する者であって、次の要件をすべて満たすこと。
・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した者であって、龍ケ崎市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・異動日から申請日までの間、勤務日の過半を所属先企業等へ行かず、龍ケ崎市において業務にあたること。
・内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から交付対象者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
関係人口のうち、龍ケ崎市が個別に本事業における関係人口と認めた者であって、次の要件をすべて満たすこと。
・流通経済大学龍ケ崎キャンパスに通学し、同大学を卒業した者であること。
・交付対象者若しくはその配偶者(交付対象者と同一世帯に属する者に限る。)のいずれかが申請年度の4月1日現在で40歳未満であること又は当該世帯に18歳未満の子(交付対象者又はその配偶者の子に限る。)がいること。
(5)起業に関する要件
申請日前1年以内に起業支援金(注釈5)の交付の決定を受けており、申請日から5年以上当該起業した事業を継続する意思を有していること。
注釈5
起業支援金とは、茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に従い、茨城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金をいいます。
対象費用
移住支援金の額
・単身世帯で移住した場合:60万円
・2人以上の世帯で移住した場合:100万円
・18歳未満の子がいる(子育て加算):30万円(1人当たり加算)
※子育て加算は、令和4年2月1日以降の転入が対象
※予算に達した場合は事前の予告なく終了となることがあります。
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