調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付)
基本情報
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されますが、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方においては、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。
調整給付は、対象者にいち早く給付を行う観点から、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)と左記情報を基に算出した令和6年分推計所得税額(※)を用いて給付額を決定するものになります。なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額を再計算し、不足があった場合は、その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。
| 実施機関 | 高知県南国市 |
|---|---|
| 都道府県 | 高知県 |
| 対象地域 | 高知県南国市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2024年7月19日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和6年度個人住民税が南国市で課税される方のうち、定額減税可能額(注)が令和6年分推計所得税額(定額減税前)及び令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)を上回る方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※令和6年分推計所得税額とは、令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示すモデル推計式により推計した所得税額をいう。
(注)所得税分…(納税者本人+扶養親族の数)×3万円
個人住民税分…(納税者本人+扶養親族の数)×1万円
※扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除き、配偶者、16歳未満の扶養親族を含む。
対象費用
公式サイトをご確認ください。
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