令和6年度低所得者支援給付金
金額 10 万 円
基本情報
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。
実施機関 | 山形県上山市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県上山市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年7月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
➀「新たに住民税均等割非課税となる世帯」
令和6年6月3日(以下、基準日という)において、上山市に住民登録がある世帯で、下記に当てはまる世帯
(1)令和6年度の住民税が「非課税の人のみ」で構成される世帯であること
(2)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等に扶養されていないこと
(3)令和5年度同様の給付(7万円又は10万円)をうけていない
②「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」
基準日において、上山市に住民登録がある世帯で、下記に当てはまる世帯
(1)令和6年度の住民税が「均等割のみ課税の人」又は「均等割のみ課税の人と非課税の人」で構成される世帯であること
(2)世帯全員が、住民税所が課税されている他の親族等に扶養されていないこと
(3)令和5年度同様の給付(7万円又は10万円)をうけていない
なお、「均等割のみ課税」とは、住民税の所得割(定額減税前)が課税されていないことをいいます。
③「子育て世帯への給付(子ども加算)」
基準日において同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)
・給付は➀②の給付を受ける世帯主に加算して給付します。
・基準日以降に出生した子どもは、期限まで申請があれば加算の対象になります。
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療院施設等への入所児童については、子ども加算の対象とはなりません。
・世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯の場合、子ども加算はありません。
・別世帯の子どもを扶養している場合は、申請により対象となります。(例:単身で寮に入っている子どもなど)
対象費用
1世帯当たり10万円
児童1人当たり5万円(こども加算)
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