令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯への物価高騰対策支援給付金
金額 10 万 円
基本情報
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯および均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯には、児童1人当たり5万円を支給します。
実施機関 | 宮城県富谷市 |
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都道府県 | 宮城県 |
対象地域 | 宮城県富谷市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年7月1日(月)〜9月30日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
A 令和6年度分の住民税が新たに非課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で富谷市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯
B 令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で富谷市に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」又は、「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯
上記のA・Bいずれかの給付金が対象となる世帯のうち、次の対象児童を扶養している場合は追加のこども加算給付を受けられます。
(1) 基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
(2) 令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児
(3) 別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯。ただし、児童のみの世帯の場合に限る。
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等に入所している児童は、こども加算の対象とはなりません。
対象費用
1世帯あたり 10万円
・こども加算給付に該当する場合
上記給付に加え、児童1人につき 5万円を加算給付します。
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