令和6年度住民税が新たに非課税・均等割のみ課税となる世帯に対する物価高騰生活支援給付金
金額 10 万 円
基本情報
国は「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯(住民税非課税世帯等)となった下記の対象者に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
また、令和6年度に新たに住民税非課税世帯等となった18歳以下の子どもがいる世帯に対し、子ども1人あたり5万円を給付します。
実施機関 | 熊本県天草市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県天草市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年6月20日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
令和6年6月3日(以下「基準日」という。)時点で、天草市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)で次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主
(1)住民税非課税世帯等
・世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
(注)「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
・令和5年度物価高騰生活支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった人を含む世帯
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者を含む。)
(例:別世帯の子(課税者)に扶養されている親、親に扶養されている学生、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族など。)
・租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯
・すでに令和6年度住民税非課税世帯等に対する給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった人を含む世帯
(2)こども加算
対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
・(1)の対象世帯の要件を満たす世帯
・基準日時点で同一世帯にいる18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)が含まれる世帯
(留意点)
・基準日以降に生まれた新生児や別居している子どもを扶養している場合には、申請により対象となる場合があります。
・子どもが住民税均等割が課税されている者から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
対象費用
(1)住民税非課税世帯等
1世帯あたり10万円
(2)こども加算
18歳以下のこども1人あたり5万円 の合計額
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