「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)
基本情報
◎デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われています。
◎その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
※令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
実施機関 | 徳島県石井町 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県石井町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年6月25日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
①石井町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
②令和6年6月3日時点で、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
③納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えない方
(※1)定額減税可能額
・・・減税対象人数(納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む))に基づき算定。
国外居住者は除く。
◎所得税分=3万円×減税対象人数
◎個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
対象費用
給付金の算出方法は公式サイト掲載の式をご確認ください
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