令和6年度小松島市結婚新生活支援事業(補助金)
金額 60 万 円
基本情報
結婚又はパートナーシップ宣誓を機に新生活を始める新婚世帯に対して、住居の取得や引っ越し等の費用の一部を補助する事業です。
実施機関 | 徳島県小松島市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県小松島市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2024年6月10日(月)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
※以下の(1)~(10)の要件をすべて満たした世帯が対象となります。
1.以下ア~ウのいずれかの世帯であること。
ア.令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯
イ.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に小松島市パートナーシップ宣誓書を提出し、パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カードの交付を受けている世帯
ウ.令和5年度に交付決定を受けた世帯(受給額がない場合も含む。)のうち、受給額が令和5年度の補助上限額に達していない世帯
2.令和5年の夫婦又はカップル(以下「夫婦等」という。)の合計所得が500万円未満であること。
3.世帯の住宅が小松島市内にあり、かつ、夫婦等の双方若しくは一方が小松島市に住民登録を有し、現に居住していること。
4.夫婦等のいずれの年齢が、婚姻届受理若しくはパートナーシップ宣誓(以下「婚姻等」という。)の時点で39歳以下であること。
5.他の公的扶助や公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
6.夫婦等の双方若しくは一方が日本国籍を有していない場合は、法令の規定に基づく日本国の永住権を有していること。
7.夫婦等いずれもが、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
8.夫婦等のいずれもが、市税等に滞納がないこと。
9.夫婦等のいずれもが、暴力団及び暴力団員等の関係者ではないこと。
10.本事業に関するアンケート等へ協力すること。
対象費用
補助対象費用(住宅費、引っ越し費用)の合計額で、
1.婚姻等の日において、夫婦等ともに年齢が29歳以下の場合・・・60万円を上限とします。
2.上記以外(夫婦等ともに39歳以下)の場合・・・30万円を上限とします。
徳島県の地域別補助金・助成金情報
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