定額減税補足給付金(調整給付)
基本情報
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給する予定です。
実施機関 | 沖縄県読谷村 |
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都道府県 | 沖縄県 |
対象地域 | 沖縄県読谷村 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年6月20日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の3つの要件を満たす方
(1)読谷村から令和6年度個人住民税が課税されている方(令和6年1月1日に読谷村に住民登録がある方など)
(2)所得税と個人住民税所得割のいずれかが課税されている方
(3)定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※減税対象人数とは、納税義務者、同一生計配偶者及び扶養親族の人数です。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族について、国外居住者は対象外です。
※原則、個人住民税の賦課自治体(令和6年1月1日にお住まいの自治体)が調整給付金の申請自治体になります。ご確認ください。
対象費用
調整給付額の算出方法
定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)-令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り(1)
定額減税可能額1万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り(2)
調整給付額=(1)+(2)(千円以下の端数は一万円単位で切り上げ)
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