成年後見制度利用支援事業

上限
金額
2 8,000

成年後見制度を利用している方のうち、開始審判申し立て等の申立費用や家庭裁判所が選任した成年後見人等に対する報酬を負担することが困難で、一定の要件に該当する方に対し、区が助成を行います。

実施機関 東京都千代田区
都道府県 東京都
対象地域 東京都千代田区
上限金額 2万8000円
公募期間 2024年5月8日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

下記の1・2いずれも満たす方、または3に該当する方が対象です。
(注意) 他自治体や団体等から助成を受けられる方は、助成の対象外となります。

1. 次のいずれかに該当する方(経済要件)
(1)生活保護法による保護を受けている方
(2)次の要件をすべて満たす方
ア. 住民税が非課税であること
イ. 成年被後見人等(以下「本人」という)名義の預貯金等の残高が100万円以内であること
ウ. 即時に現金化可能な本人名義の資産を有していないこと
(3)その他、申立費用や報酬を負担することが困難であると区長が認める方

2. 次のいずれかに該当する方(住所要件)
(1)助成の申請時に区に住所を有する方
(2)介護保険法による住所地特例で保険者が千代田区の方
(3)障害者総合支援法による介護給付費等の支給決定機関が千代田区の方
(4)国民健康保険法による保険者が千代田区の方
(5)老人福祉法による入所措置実施機関が千代田区の方
(6)知的障害者福祉法による入所措置実施機関が千代田区の方
(7)生活保護法の保護実施機関が千代田区の方
(8)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立支援に関する法律による支援給付の実施機関が千代田区の方
(9)千代田区長が申し立てをした方

3. 上記1・2に該当する本人の申立費用を負担した方

対象費用

家庭裁判所が決定した報酬額を上限とし、下記に定める額を助成します。
1. 成年後見人等の助成額
(1)本人が施設等に入所または入院している場合 月額18,000円
(2)本人が在宅者の場合 月額28,000円

2. 後見等監督人の助成額
上記成年後見人等の助成対象額の2分の1(半額)

3. 審判前の保全処分申し立てにより選任された財産管理人の助成額
家庭裁判所が決定した報酬額

(注意1) 同一の月に、施設入所または入院期間と在宅期間が混在する場合は、いずれか多い日数が該当する方の月額とします。各期間が同日数の場合は、在宅者の場合の月額とします。
(注意2) ひと月の間に、助成対象とならない期間がある場合(成年後見制度の利用開始月または終了月など)は、日割り計算します。
(注意3) 本人の死亡後は、報酬額に対し、遺留資産では不足する額のみを助成対象とします。

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