橋本市結婚新生活支援補助金
金額 30 万 円
基本情報
橋本市は結婚新生活を応援します。橋本市で婚姻を機に住宅取得、賃借に要した費用の一部を補助金で交付します。
実施機関 | 和歌山県橋本市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県橋本市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
・令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦又は、同期間内に橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ、和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けてる両当事者
・令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に結婚を機に市内で住宅の取得・賃借のために費用を要したこと
・申請日に夫婦ともが橋本市に住民登録があり、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
・直近の課税(所得)証明書の夫婦の合計所得額が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は夫婦の合計所得から年間返済額を控除します。
・市税を完納している夫婦
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・当該住宅を対象とした橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金、橋本市空き家移住応援補助金を受けていないこと。
・住宅取得の場合は住宅の用に供する床面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が50平方メートル以上であること
・夫婦双方又は一方が、本補助金の交付をうけていないこと
対象費用
・住宅購入の場合:住宅購入経費(新築する場合の工事請負費含む)建物代に限る
・住宅賃借の場合:1ヶ月分を上限とする月払いの賃料及び期間内に支払った、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、転居費用
※勤務する事業所から住宅手当て等が支給されている場合は、当該手当分に関しては対象外です。
※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅に、他方が後に居住した場合は同居開始後に支払った費用のみ対象
※賃料及び共益費を日割りで支払った場合は、1ヶ月分の支払いをしたものとみなします。
補助対象経費:補助金の額
住宅の購入費:実支出額又は30万円のうちいずれか少ない額
家賃(1ヶ月分に限る):実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
敷金:実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
礼金(保証金等これに類する費用含む):実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
共益費(1ヶ月分に限る):実支出額又は1万円のうちいずれか少ない額
仲介手数料(住居に係る分のみ):実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
転居に要する費用(引っ越し業者又は運送業者への支払い分のみ):実支出額又は10万円のうちいずれか少ない額
和歌山県の地域別補助金・助成金情報
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