定額減税補足給付金
基本情報
【定額減税をしきれないと見込まれる方対象】
令和6年分所得税及び令和6年度分個人市県民税について実施される定額減税について、減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額分の現金を給付します。
実施機関 | 岩手県盛岡市 |
---|---|
都道府県 | 岩手県 |
対象地域 | 岩手県盛岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年6月7日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次のいずれの要件も満たしていることを盛岡市が確認した方
・令和6年1月1日時点において盛岡市に住民登録されていること
・令和6年6月3日時点において定額減税の対象(※2)でありながら、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(※3)」または「令和6年度分個人市県民税所得割額」を上回る方
※1 具体的には「令和6年1月1日時点の住民登録地が盛岡市である方」や「令和6年1月1日時点の住民登録地は盛岡市以外だが、特別な事由により、盛岡市から令和6年度個人市県民税が課せられている方」が該当します。
※2 定額減税の対象については、下記リンク先を参考にしてください。なお、令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人市県民税所得割額のいずれも0円の場合、定額減税の対象とならないため、本給付金の対象とはなりません。
※3 令和5年中の所得から推計した所得税額のことです。
対象費用
次の式に基づき算出された額を合計し、1万円単位で切り上げた額を支給します。
1. 所得税分控除不足額=所得税分の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(※)
2. 個人市県民税所得割分控除不足額=個人市県民税所得割分の定額減税可能額-令和6年度分個人市県民税所得割額(※)
※ 算出した額が0以下の場合、その額は0として取り扱います。
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