募集終了

魚沼市企業移転定住促進支援事業補助金

上限
金額
500

新型コロナウイルス感染症の影響下でテレワークも進む中、業種によっては必ずしも都心部に本拠を構えなくてもよい環境が進んでいます。以前から呼び掛けられている「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と生活の調和)の実現という観点からも、県外・市外から会社、従業員ごと魚沼市へ移転してもらい、市内経済の発展、雇用の場の確保及び、定住人口増加を図ることを目的に補助金を交付します。

実施機関 新潟県魚沼市
都道府県 新潟県
対象地域 新潟県魚沼市
上限金額 500万円
公募期間 2022年4月25日(月)〜
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者 ※申請前の事前協議が必要です。
次に掲げる要件を全て満たしていることが条件となります。
(1) 魚沼市外から市内に本社機能※1を移転する企業※2であること。
  ※1 本社機能:企業の意思決定に関する業務、経営方針や資源管理、企業内各部門の統括、情報処理、研究開発や人材育成を担う機能をいう。ただし、製造や営業、販売といった機能等は含まない。
  ※2 企業:会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社をいい、設立日から3年以上経過したものをいう。

(2)商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の2第1号に規定する登記簿に記録された本店の所在地が魚沼市外の企業であること。

(3) 移転後、速やかに魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号)第25条の2第8項の規定による魚沼市税条例施行規則(平成16年魚沼市規則第53号)第18条に規定する「法人設立(設置)、異動等申告書」を市長へ提出すること。

(4) 移転後の企業で従事する常用雇用者※3が5人以上であり、そのうちの2人以上が魚沼市外から転入すること。
  ※3 常用雇用者:企業に雇用される者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、雇用期限の定めがない者をいう。

(5) 補助金の交付を受けた日から6年を経過する年度末まで、企業においては事業継続、転入した常用雇用者おいては魚沼市に定住し続ける意思があること。

★ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助金を申請することができません。
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされている者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
・日本標準産業分類における「農業、林業」(大分類)に該当する事業を営む者
・貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者
・特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定する訪問販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売、同法第33条第1項に規定する連鎖販売取引その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を営む者
・暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
・上記に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者

対象費用

補助金の種類及び対象経費
1. 本社機能移転支援補助金
 (1) 土地、建物又は事務所の取得費用 ~ 一例:取得費用、建築費用等
 (2) 土地、建物又は事務所の賃貸に係る初期費用 ~ 一例:保証金、不動産取引手数料等(敷金、礼金を除く。)
 (3) 建物又は事務所の改修費用 ~ 一例:天井、壁、床、屋根、外壁等の改修費用
 (4) 各種設備の工事費用 ~ 一例:通信、空調、駐車場等の工事費用
 (5) 各種備品の購入費用 ~ 一例:事務机・椅子、書棚、ロッカー等の事務室用品の購入費用(パソコン、複合機、テレビ等流動性の高い備品類は除く。)
 (6) 引っ越しの費用 ~ 一例:移転元からの引っ越し費用
 (7) その他の費用 ~ 市長が特に必要と認めた費用

2. 従業員移住支援補助金
 (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳への登録を、魚沼市外から市内に移した常用雇用者数
 ※対象となる常用雇用者が複数の場合、それぞれが同一世帯でないこと。
 ※補助金の交付を受けたときから6年間以上経過するまでの間において、対象となる常用雇用者が地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第3項の規定により、魚沼市外へ市税等を納めることにならないこと。

【注意】補助対象外
 消費税及び地方消費税額、交付決定前に発生した費用、他の補助事業の対象となっている経費など

補助金額
1. 本社機能移転支援補助金
補助対象経費の2分の1以内とし、新潟県外から移転する場合は500万円、新潟県内で市外から移転する場合は250万円を上限とする。(1,000円未満の端数切捨て)

2. 従業員移住支援補助金
対象となる従業員1人あたり50万円とし、10人まで500万円を上限とする。

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