西都市定額減税調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施することが決定されました。
その中で、定額減税を十分に受けられない方を対象に、その差額を調整の上、給付金を支給します。

実施機関 宮崎県西都市
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県西都市
上限金額
公募期間 2024年6月3日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年度の住民税が西都市で課税されている
・令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
・定額減税可能額(注)が、減税前の税額を上回る

(注)
定額減税可能額
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)
(*)国外居住者を除く

対象費用

給付金の算定方法
 納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

注記:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計します。

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