港区定額減税補足給付金

物価高による生活費の増加等による負担増を踏まえ、令和6年度分個人住民税・令和6年分所得税から、本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円が控除されます。控除しきれないと見込まれる人を対象に、差額を給付します。

実施機関 東京都港区
都道府県 東京都
対象地域 東京都港区
上限金額
公募期間 2024年6月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和6年1月1日現在、区内に居住する納税義務者であって、納税義務者(*)及び配偶者を含めた扶養親族1人につき個人住民税1万円、所得税3万円で計算した額が、令和6年度分個人住民税所得割額又は令和6年分推計所得税額を上回り、控除しきれないと見込まれる人

※令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。

対象費用

定額減税可能額
1. 所得税分=3万円×減税対象人数※
2. 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数※

※減税対象人数とは
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

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