令和6年度(2024年度)熊本県サービス付き高齢者向け住宅制度補助金
基本情報
熊本県では、平成24年度から、60歳以上の高齢の方が安心して暮らし続けることができるよう、良好な居住環境を整備したサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、住宅整備に対する補助金を交付しています。
特に、事業参入が困難な中山間地域等において、医療・福祉・商業等の機能が集約された中心集落等内に整備されるものについては、重点的に支援しています。
実施機関 | 熊本県 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年5月20日(月)〜7月22日(月) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
応募資格
・事業者は熊本県内(熊本市を除く。)で賃貸事業を整備しようとする土地の所有者又はその土地を使用する権利を有している者であること。
(借地により事業を行う場合は、土地所有者の承諾が必要です。)
・事業を確実に実施するための適正な資金計画があり、事業能力を有すること。
・法人にあっては、定款に不動産賃貸業を業とする旨の定めがあり、かつ商業登記簿に記載されていること。
・令和6年度(2024年度)内に事業着手が可能であること。
・国の直接補助事業である「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の交付を受けないものであること。
・当該計画建物の立地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域と重複する区域に限る。)に該当しないこと。
・当該計画が都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅の新築である場合、同条第5項の規定に基づく公表に係るものに該当しないこと。
・当該計画に係る工事に着手していないこと。(交付決定を受ける前に工事請負契約を締結したものは補助金交付の対象とはなりません。)
対象費用
住宅整備費
熊本県の地域別補助金・助成金情報
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