鳥取市中小企業人材育成補助金
金額 20 万 円
基本情報
本助成金は、従業員の育成に取り組む中小企業者における、研修等の開催や受講に係る経費の一部を補助することで、業務上必要な能力の向上又は技術、知識等の習得を図り、市内事業者の労働生産性の向上による持続的な発展をもって、本市の産業振興を図ることを目的として交付します。
| 実施機関 | 鳥取県鳥取市 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 対象地域 | 鳥取県鳥取市 |
| 上限金額 | 20万円 |
| 公募期間 | 2024年5月7日(火)〜 |
| 対象者 | 企業,団体 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
鳥取市内に本社又は支社が所在する事業者であって、次のいずれも満たす者。
・次のいずれかに該当する者であること。
1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
2. 社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)
・研修業務の委託先と資本的、経済的、組織的な関連性からみて密接な関係にない者。
・研修業務の委託先が、事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族でない者。
・暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団と密接な関わりのある事業者でないこと。
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
・市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
・営業に関して必要な許認可等を取得している者。
対象費用
補助率
2分の1
補助限度額
研修対象者1人当たり5万円を限度とし、1企業につき20万円までとする。
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