老朽危険空き家解体事業補助金
金額 75 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市民の安全、安心な生活の確保及び生活環境の保全、並びに空家等の適正管理を図るため、市内の老朽危険空き家を解体するための支援を実施しています。
実施機関 | 長野県東御市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県東御市 |
上限金額 | 75万円 |
公募期間 | 2024年4月30日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1) 所有者等※の全員が、本市が課する市税等を滞納していないこと。
※所有者等とは、登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者又はその相続人をいう。
(2) 解体する老朽危険空き家等に複数の所有者等がある場合にあっては、その全ての所有者等から解体についての同意が得られていること。
(3) 所有者等の全員が、補助金の交付を申請する日の属する年の前年(1月1日から5月31日までの間にあっては、前々年)の収入金額が1,422万円又は所得金額が1,200万円以下であること。
(4) 補助金の対象事業が完了した後の敷地を適切に管理することができる者であること。
(5) 解体工事※は、次のいずれかに該当する者と契約すること。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)
イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
※解体工事とは、老朽危険空き家に関わる敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定めるものをいう。)内の全ての建築物、工作物(地盤面下にあるものを除く。)及び立木その他の土地に定着するものを解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。
対象費用
補助金の交付額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
※補助金交付額の上限は75万円となります。
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